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ご存知ですか就業規則。
就業規則とは、職場の労働条件や服務規律などについて定めた会社の規則。
会社に勤める以上就業規則を熟知することが必須。問題が起きてから就業規則を読む、これでは脇が甘い。常日頃から入手し熟読しておくこと。時折隠密裏に、不利になるように変える経営者がいる。退職金有りから無しに変更されていたケースなど有ります。知らない、見たことが無いと言うのは論外。 常時10人以上の労働者を雇用する場合は、就業規則を作成する義務があります。会社は、隠しているかも知れないが、うまく工夫し入手しておく。
法的な枠組み
常時10人以上の労働者を雇用する場合は作成する義務があります。又作成した就業規則は労働基準監督署に届出をするとともに、労働者に周知する事が必要。 就業規則は、労働基準法をはじめとした法令に反する定めをしたり、労働協約に反する定めをすることは出来ません。又就業規則の基準に達しない労働条件を定 める労働契約は無効となり、その部分は就業規則で定める基準による事になります。
就業規則には、
● 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など
● 賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締め切りと支払いの時期、昇給に関する事項
● 退職に関する事項
などが必ず記載しなければなりません。
したがって働く者にとって大変重要なものです。
就業規則は、当たり前の事ですが労働者だけでなく会社も守らなければなりません。退職金を払うとあれば、会社は退職時に払う義務があります。就業規則を下回る基準(条件)で労働者と個別の労働契約を結ぶことは出来ません。
規範には序列があります。
法令>労働協約>就業規則>労働契約
左の法令が最も優先(強く)され労働契約が最下位。
法令に反する「労働協約、就業規則、労働契約」は無効です。無効になった部分は、法令に定める基準になる。
例■ 法令に有給休暇の定めがあるので、「労働協約、就業規則、労働契約」などで有給休暇なしと決めても無効、法令の有給休暇が適用される。
会社と労働組合の約束事(労働協約)は、就業規則より序列が上です。会社と労働組合で就業規則より有利な条件で労働協約を結べば、この労働協約の適用を受けます。このように序列がありより上位の決まりが優先です。
何事もないときは、誰でも就業規則を読まないものです。しかし何か起きそう、或いは起きた場合まず就業規則を読んでみましょう。就業規則には、会社との雇 用契約の内容が具体的に記されています。会社と法的に争う時には、就業規則の内容が重要です。貴方への処遇が不利益に変更された場合、この変更の根拠が就業規則有るかなどで影響を受けます。ただし就業規則に書いてあれば何でも出来るという訳では有りません。法令や協約に違反する部分は無効です。たとえば、就業規則に会社の損害賠償請求権記載(会社が損害を受ければ、個人に請求する)があっても、通常の注意義務を尽くして業務を行っていれば損害賠償義務は無い。このようなケースでは、専門家の助言を得て対応が必要です。就業規則が絶対では有りません。おかしいと感じたら専門家と相談。
退職勧奨と解雇(予告)の違い
退職勧奨と解雇は、イメージ的に似ていますが全く違います。
① 退職勧奨とは、会社を辞めて欲しいという「会社のお願い」。お願いなので何ら強制力は無い。いやなら断って問題なし。
② 解雇(予告)とは、何月何日解雇すると言う通告。 普通解雇、整理解雇、懲戒解雇などある。会社からの解雇の一方的な通告。解雇について労働基準法20条1項に解雇予告義務があります。
A 解雇する場合は少なくとも30日前に予告しなければならない。
B 30日前に予告しないときは、30日分以上の平均賃金を払わなければならない。
AとBを分かりやすく言えば、解雇を、30日前に通告するか即日解雇であれば30日分以上の給与を払えと言うもの。これは解雇をする場合の「予告」についての決まりです。 文字通り予告についてのルールです。30日前に解雇を予告すれば解雇自体が正当になるわけではありません。たとえ30日前に予告し、或いは30日分以上の給与を払っても正当事由を欠く解雇は解雇権濫用で無効です。会社が 30日分以上の給与を払えば解雇されても仕方ないと思ってあきらめる方いますが、間違いです。
退職勧奨か解雇予告であるか不明でれば文書で説明を要求しましょう。
解雇予告や解雇通知の場合、そのままにしておくと解雇を認めた或いは、合意したと判断される場合がある。出来るだけ早く「解雇は認めない、就労する」意思表示をしておく。 解雇に納得できなければ、理由を書面で要求する。正当事由を欠く解雇は解雇権濫用で無効です。
退職勧奨の時の対応方
退職勧奨とは、会社が貴方に「退職してくれませんか?」と、「お勧め・御願い」しただけの事だ。勿論会社からのお願いなので、強制力は無いし、従う義務も無い。会社は、さも偉そうに指示には従わなければならないという態度で言うかもしれないが、単なるお願いだ。高圧的に退職勧奨を受けて、解雇になったと勘違いする人が実に多い。解雇になるくらいならその前に退職と、退職届けを出す。しかしこれでは会社の思うツボである。
「解雇だ」といわれても、解雇でないこと沢山有ります。会社を問い詰めると、「退職勧奨である」あるいは「激励だ」と説明します。「解雇だ」といって激励する会社はいい加減だと思うが、解雇だといったところで簡単には出来ない。会社は、解雇が簡単に出来ないことを知っている。 「退職勧奨」か「解雇予告」であるか不明でれば文書で説明を要求しましょう。もし文書が出て来たら、解雇予告の時は勿論、退職勧奨の時でも、必ず専門家(弁護士や労働組合)と相談して、拒否・撤回の意志を内容証明郵便で会社に伝え記録に残しましょう。友人・知人だけでなく専門家との相談が大切です。退職勧奨は、会社のお願いだから貴方に辞める気がなければ、笑って「とんでもない、辞める気などありませんよ」と明確に答えれば済む問題であり、内容証明郵便などで公的に記録化されれば更に良い。これが対処方である。会社は、はっきり意思表示しない限り迷っていると思いいつまでもしつこく退職勧奨を続ける。態度を明確にして、はっきり辞めませんといいましょう。これが一番の対処方。
なぜ「退職勧奨」をするの?
会社は、簡単に社員を解雇出来ないのを知っています。だから貴方を「退職勧奨」し自主退社に追い込もうとします。もし解雇出来るのであれば「退職勧奨」をしません。すぐに解雇します。
会社はこんな手使います。
味方の振りをして褒めちぎり「君は素晴らしい能力がある。この会社にとどまるより新しい未来を切り開いた方が良い」と説得の手を使うかも。でもどんな脅しや褒め言葉であっても本音は、一つ「辞めて欲しい」だ。自分では辞めたくないのに、辞めなくてはならないように思ってしまう人は、会社から自立出来ていない。親から自立できない青年と同じレベルである。脱会社人間になろう。会社では、業務遂行は主従関係があるが、就職や退職は自分で決めること、会社から自立しょう。誰でも会社での立場は弱いものです。突然の退職勧奨を受けて、気が動転しても、その場で同意したり、即答はいけません。まして売り言葉に買い言葉で「こんな会社、こっちから辞めてやる」と言ったら会社の思う壷です。 会社は「辞めてくれ」と不意打ちを食らわし、あなたがフラフラになった隙に押し切ろうとするだろう。でもこんな時は、正常な判断は出来ません。「家族と相談が必要だ」、 「生活があるのでじっくり考えなければならない。」と会社に対しては回答期限をできるだけ引き延ばしましょう。会社からお願いされているのであり選択権は、貴方が握っている。考える時間を作ると同時に専門家に相談しましょう。行政、弁護士、労働組合(後述のユニオン)など活用しましょう。
「退職勧奨」の時に、このままだと異動や減給になると匂わせたり、場合によっては懲戒解雇をちらつかせたりして、現在社会問題になっている「いやがらせ」をしたりします。古い過去にさかのぼって、貴方の失敗を列挙したり、とるに足りない貴方のミスをあげつらったり、貴方の能力をわざと低く評価して、貴方のプライドを傷 つけようとしたりします。 事実無根・セクハラ・名誉毀損・誹謗中傷等々ひどい実例は沢山あります。そうする事で貴方を脅したり、会社や職場にたいして失望させようとする訳です。貴方を解雇出来ないからこそ、このような手段を使い自主退社に誘導するわけです。一時の感情で、将来を決めたりしないようにする。会社からのこうした誹謗・中傷は我慢比べのゲームだと割り切って応対しましょう。
「退職勧奨」などのように、貴方に選択権(辞める・辞めない)があるものは、絶対即答しない事を肝に命じておきましょう。そして「辞表を叩き付けて会社を辞める事は、格好の悪い事だ」と記憶して下さい。それは会社にとっては痛くも痒くも無いし、逆に喜ぶだけです。万一退職するにしても、辞表や退職届を書かなくても円満退職はできます。とにかく退職届は絶対に書かない事です。 もし辞めるつもりでも、会社の「辞めて欲しい」というお願いと、あなたの「辞めたる」に対する会社の誠意を要求し交渉するべきです。だから最初から辞めると言ってはいけません。「首だ」、「首にするぞ」、「辞めろ」、「辞表を書け」、 「君は、この会社にふさわしくないので、次の仕事を探して欲しい」、「君は戦力外とされたので、潔く辞めて欲しい」、「君には期待していない、給料も下がるよ」、「人事で、君の席はなくなるよ」などと言われても、辞めると言ってはいけません。会社は、貴方のプライドをズタズタにしようとしますから、何を言われても気にしていないフリをしましょう。落ち込んだ素振を見せると、会社は効果が有ったな、もう少し続けてみようと思います。だから出来るだけ気にしていないフリをする。
解雇とは、何かご存知ですか。
では対応の仕方は。
退職勧奨は、会社からの辞めて欲しいというお勧めなので断れば済む問題。 要するに辞めて欲しいと言われた場合、申し入れを応諾すれば辞める事になり、断れば働き続けるだけの事。選択権はこちらに有る。ところが解雇は、会社からの一方的な労働契約の解除の通告。
対応方の前に解雇について詳しく知っておきましょう。
解雇とは、管理職ユニオン・東海 http://www.mu-nagoya.gr.jp/ より転載
解雇とは、会社からの労働契約の解約。
まず労働契約には、「期間を定めない契約」と、「期間を定めた契約(有期契約)」とあります。
有期契約は、その期間が法に違反していない事。又1年経過後は自由に退職できる。
有期契約は、期間満了であっても雇い止めが制限される場合がある。
いずれの場合も解雇と退職があり、退職は、辞職と合意解約とに分かれる。
●解雇 -->会社からの一方的な労働契約の解約 社員の承諾は不要。
但し法令に違反せず゜、正当事由が必要。
-->辞職 労働者からの一方的な労働契約の解約。
| 会社の承諾は不要。
●退職 --
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--> 合意解約 労働者と会社と合意による解約
もっとも問題になりやすい解雇は、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇と分類できます。
いずれの場合も正当事由が必要です。又法令に違反していない事も必要。
解雇になった場合、そのままにしておくと解雇を認めた或いは、合意したと判断される場合がある。出来るだけ早く「解雇は認めない、就労する」意思表示をしておく。会社は、労働者の要求があれば解雇理由を記載した書面の交付の義務がある。
普通解雇 本人に帰責する原因(勤怠不良、職務倦怠、業務拒否等)による場合
● 本人の能力・適性欠如(能力不足・適性欠如)
● 傷病による能力欠如(欠勤期間・労災)
などの事実が必要なので十分確認する。
整理解雇 経営事情による人員整理。
1 人員削減の必要性
2 解雇回避の努力が尽くされている。
3 解雇者の選定基準及び選定が合理的。
4 事前に、説明・協議義務を尽くした。
上記の4要件が揃っていることが必要。 確認する。
懲戒解雇 制裁としての解雇。
● 懲戒事由と種類が規定され周知されている。
● 規定の内容が合理的である。
● 懲戒事由があること
● その他 適性手続き・相当性の原則・平等取り扱いの原則など
就業規則や懲戒事由の内容を確認する。
解雇でも解雇の種類で確認する事項が異なります。したがって解雇の種類を確認し、更に内容を調べる事が必要。単に退職勧奨を解雇と勘違いされるケースもあ ります。会社も本人には解雇と言いつつ、書面で確認すると合意解約と主張してくる場合があり注意が必要です。解雇理由も解雇後にあら捜しをしてそれを解雇 理由にされる場合があり。出来るだけ早く解雇事由をはっきりさせ証拠化する(解雇理由を記載した書面の交付の義務がある)。
自分から退職届けを書くと退職に合意したことになり会社と交渉の余地はまずありません。それより、理不尽な会社であれば異議を主張した上で解決を図る。成果や能力などを問題化し解雇をちらつかせても、解雇には正当な解雇理由が必要です。
解雇の場合は一刻も早く認めない旨の意思表示を文書で会社に通告する。専門家に相談し対処する。絶対に迷ってはいけません、すぐに行動。
会社が社員を好きなように解雇は、出来ないのです。
だから自主退職に仕向ける理由は、ここにあります。
最後に不正行為や犯罪行為、業務命令拒否などは、解雇理由になる場合がありますのて、専門家に相談し対処してください |
解雇は、貴方の承諾は必要ありません。会社からの一方的労働契約解除通告で足ります。
ただし「法令に違反せず、正当事由が必要」です。これが大変重要です。
具体的には、法令に違反せずとは
①傷病による休業期間とその後30日間
②産前産後の女性が労基法65条による休業期間とその後30日間
など個別に法により解雇制限されている場合を言い、解雇出来ません。ただし例外有ります。(打切保障がある場合など)
具体的には、正当事由とは、合理性と相当性が必要。
解雇をしなければならない合理的理由
解雇に相当する事由
具体的には個別に検討が必要。
会社が退職勧奨をするのは、貴方が自分から辞めて欲しいからです。色々と手を変え、品を変え説得(場合によっては脅し)をしてきます。ここで毅然と「辞めません」といえば、普通あきらめて、他の人を探すか条件の上積み(退職金の追加など)をしてきます。ところがフザケタ会社は、社員のあらを捜しだし、解雇を迫るという手段を使うのだ。もちろん貴方が解雇に値する事をしていれば、会社は初めから貴方を解雇にしてきます。 退職勧奨などという回りくどい方法は採らないでしょう。では弱点をネタに、退職を迫られた場合どうするか? 弱点が解雇に相当するか専門家に相談する。これが一番良い。
正当な解雇とは、
例として営業職の成績が10人中常に下位3人に入っていて、成績不良で解雇になった場合、正当な解雇か? 実際に同様のケースで解雇(退職)を迫られた方も居られると思が、貴方はどう思いますか。
答えは簡単である。正当な解雇では無い。
成績不良で解雇!さも正当事由が有りそうであるが、そうではない。よく考えて欲しい。もし正当だとすれば、この場合営業社員が10人いれば下位3人はいつでも解雇できる事になる。3人解雇して新規に3人採用すれば、全員あわして合計10人。この10人で序列を作り下位3人を成績不良で解雇。再度新たに3人採用そして下位3人の解雇が続く。ここまで来れば何がおかしいかお分かりと思う。 この例では、優秀な社員10人でも下位3人は、解雇でき、駄目な社員ばかりでも上位7人は解雇出来ないという事になる。成績の評価を、単に10人の序列比較だけでは無理がある。単に相対評価(順位や比較評価)の場合、常に低い物は絶対にいる。だから解雇の正当事由に該当しないと考えるべきであろう。
解雇の対応の仕方。
まず解雇または解雇予告を受けた場合、貴方の会社の就業規則に書かれている、解雇に該当していなければ、まずは一安心。
ただし
就業規則に該当すれば解雇が正当でも無いし、
該当しなければ、解雇が無効になるわけではありません。
法律上は、正当事由無い解雇は無効です。就業規則は、一つの目安にすぎません。
解雇予告や解雇通知の場合、そのままにしておくと解雇を認めた事と同じです。
納得できない、認めない場合、出来るだけ早く
A 「解雇は認めない、就労する」意思表示し証拠化しておく。
B 解雇理由を書面で要求する。
後々裁判等になると、解雇理由を会社の都合よい別の理由に変えられる事がある。解雇してからあら捜しをして、解雇理由にしてくるわけだ。だから出来るだけ早く解雇理由を書面で確定し、証拠化しておく。
解雇の場合絶対に迷うな、すぐに行動。
退職届けを出してしまった。
退職届け(辞表・退職願い等)も無効や取り消しできる場合がある。
もし誤って出したなら可能な限り素早く対処する。そのままにすると有効になる。
退職届けの意思表示に瑕疵(うその説明をされた、勘違い、騙された、脅迫された)などで書いた場合は無効である。その場合は一刻も早く撤回の意思表示を文書で会社に通告する。専門家に相談し対処する。絶対に迷ってはいけません、すぐに行動。
一度会社と退職について合意すると、いくら専門家でも撤回するのは格段困難です。退職届を書いてしまった後から撤回と、退職届を書かずに解雇通知を受取った場合の解雇撤回では、後者の方がはるかに撤回させやす。
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